建設業許可って??
住宅メーカーや工務店、リフォーム業者など、建設に関わる業者の営業所や施工現場、印刷物でこんな記載を見かけたことありませんか?
「国土交通大臣許可(特ー○○)第○○○○」
「○○知事許可(般ー○○)第○○○○○号」
これは、『建設業許可』といって、建設業を行うに当たって必要なものなのです。
建設業許可とは国土交通省もしくは地方自治体に於いて、建設工事を行う上での技術や会社の体制、安全管理の方法などにおいて一定の基準を満たしたことを証明し、認可するシステムの事です。上記のような一定の基準を満たしたことを証明したうえで建設業としての許可を受けなければ営業をしてはいけないと法律で決められています。
「軽微な工事」以外の建設工事を施工するには、建設業許可を受けなければなりません。
軽微な工事というのは、500万円未満の工事、建築一式工事については1,500万円未満の工事です。
建設業の許可は「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。
カナメでは「大臣許可」を取っています。
では、何が違うのでしょうか?
・大臣許可…同一県内および他の都道府県に営業所を設ける場合。
・知事許可…同一県内のみに営業所を設ける場合。
カナメでは、栃木県に本社・支店などの拠点を3箇所、福島県、茨城県にもリフォームの営業所があるので
「大臣許可」となっております。
また、カナメの大臣許可は「特」となっています。
「般」は一般建設業、「特」は特定建設業の事業者を差しています。
「般」と「特」は請け負うことができる工事金額で区別されています。
建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請け業者)が一件の工事につき下請け契約金額の総額が、建築一式工事が6,000万円以上、建築一式工事以外の建設工事は4,000万円以上となると「特定建設業」の許可が必要となります。
正直なところ、リフォーム工事でしたら「軽微な工事」の範囲内で出来てしまう事がほとんどです。そして、通常のリフォーム業者さんですと「一般建設業」の許可で充分ですが、カナメでは社寺建築や大型施設の屋根工事等も行っていますので、「特定建設業」許可を取っているんですよ。
この建設業許可は、店舗と現場に掲示義務がありますので、
業者のショールームなどに行かれる際、この掲示があるかどうかを確かめてみて下さい。
信頼の証となりますよ。